最近話題の「個人情報保護法」ってなに?


 近年、コンピューターの発達によって多くの情報を瞬時に諸外国に送ることも可能になりました。一方では、コンピューターの不適切な管理や使用等で「個人情報の大量流出」事件が方々で発生しています。この様な事故を防止するために本年4月1日から「個人情報保護法」と言う法律が施行されました。


  この法律は簡単にいえば「個人情報の利用は社会的に見て大きな利益だから、個人の権利や利益を守りながら、有効に活用しよう」という趣旨です。


 この法律は医療機関のほぼ全てに適応されます。そのために診療所でも病院でも法律を守るためにいろいろ準備を重ねています。もともと医療機関、医師には患者さんの秘密は外には漏らさない様に義務化されていましたが、この法律によって一層厳しくなったわけです。


 この法律が施行されたからと言って、受診する患者さんの方で何か特別に変えなければならないことなどはありません。
 ただ、医療機関の待合室等に、「お知らせ:患者さんの個人情報の保護について」「当院における個人情報の利用目的」と書いてあるポスターが張り出されているはずです。それには「同意しがたいことがある患者さんはその旨をお申し出下さい。お申し出がないものについては同意戴いたものとして取り扱わせて戴きます」とあります。患者さん方は既にこれらをお読み戴き、記載内容に同意戴いた上で受診しているものとものとみなされます。ですから、一度は必ず目を通しておいて下さい。


 診察の時に「貴方の病気について、ご家族のどなたに説明すればいいのでしょうか?」と問われ、ちょっと戸惑う様なこともあるかも知れません。これは、例えご家族の方にであっても患者さん本人の許しがない方には原則として説明しない様にするためです。


 もう一つ、本人が希望すれば自分の情報を見て、訂正を求めることが出来ます。このことも含めてお解らないことがあったら医療機関に問い合わせてください。
 
                 
   (週刊アキタに投稿2005/5/12)

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